Sunday, April 14, 2013

ヘイト・クライム禁止法(5)

モンテネグロ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第1回政府報告書(CERD/C/MNE/1. 7 November 2008.)によると、差別と暴力からの刑法的保護は、すべての市民に、法に基づいて平等に与えられる。2003年11月の刑法第15章「人及び市民の自由と権利に対する犯罪」には、次のような規定がある。                                                     言語・文書を自由に用いる権利の侵害(刑法第158条)――罰金又は1年未満の刑事施設収容。                                                        市民の平等の侵害(刑法第159条)――3年未満の刑事施設収容。職務中に公的権限で行った場合、3月以上5年以下の刑事施設収容。                                                      国民又は民族的関係又は文化の表現の権利の侵害(刑法第160条)――罰金又は1年未満の刑事施設収容。職務中に公的権限で行われた場合、3年未満の刑事施設収容。                                                                    宗教信仰及び宗教儀式の執行の自由の侵害(刑法第161条)――罰金又は2年未満の刑事施設収容。公務員が行った場合、3年未満の刑事施設収容。                                          刑法第17章「名誉及び評判に対する犯罪」では、モンテネグロに居住する 国民、国民集団、又は民族集団を公然と侮辱した者に、3000以上10000ユーロ以下の罰金を科している。