Monday, August 25, 2014

ヘイト・クライム禁止法(82)モーリシャス

モーリシャス政府が人種差別撤廃委員会82会期に提出した報告書によると(CERD/C/MUS/15-19. 16 October 2012)、憲法第三条は人種、出身地、政治的意見、皮膚の色、性別などによる差別を、憲法第一二条は表現の自由を規定している。刑法第二八二条は「人種憎悪の煽動」、刑法第二八三条は「治安を害する煽動」、刑法第二八四条は「法への不服従の煽動」を定めている。差別的メッセージや人種主義メッセージの流布のためにインターネットを利用することは、二〇〇一年の情報コミュニケーション技術法により犯罪とされる。モーリシャス文化の多元的性格を促進するために、二〇〇一年に独立放送局が設置され、多彩な言語・文化を反映した番組を促している。
委員会はモーリシャス政府に次のような勧告をした(CERD/C/MUS/CO/15-19. 18 April 2013)。刑法第二八二条が条約第四条に列挙された行為の訴追を可能にしていると言う政府の確認を留意する。委員会は、人種差別を促進・煽動する団体を禁止するように呼び掛ける。人種的動機を刑罰加重事由とするよう勧告する。この点で委員会の一般的勧告七及び一語に注意を払うよう促す。モーリシャスには皮膚の色、先祖、身分などに基づいて人ビットの間に優越性・劣等性の感情があることを不安に思う。人種的民族的優越性を撤廃するため平等意識啓発キャンペーンを行うよう勧告する。