Sunday, July 26, 2015

ヘイト・クライム禁止法(96-2)ルクセンブルク

政府が人種差別撤廃委員会に提出した前回(2004年)の報告書(CERD/C/449/Add.1. 15 May 2004)によると、刑法第四五七―一条は、口頭、文書又はその他オーディオビジュアル・メディアを通じてなされた、憎悪又は人種主義暴力の煽動を処罰する。同様に、自然人、法人、集団又はコミュニティに対する憎悪又は人種主義暴力を煽動することを計画した文書をルクセンブルク及び国外において、制作、所持、送付及び流布することを処罰する。刑事制裁は八日以上二年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。
結社の自由は憲法第二六条において保障される。ルクセンブルクは条約第四条の要請するように人種主義団体を特に禁止していない。しかし、一九二八年の非営利団体・基金法第一八条は、公共法秩序を乱す活動を行った結社を解散させる可能性を規定している。解散手続きは検察官又は第三者の申し立てにより民事訴訟を通じて行われる。刑法第四五七―一条は、差別、憎悪、人種主義暴力を煽動することを目的とし、又はその活動を行った団体に属するすべての者を処罰する。それゆえ、諸個人も直接刑事責任を問われる。刑事制裁は、八日以上二年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。

刑法第四五六条は、公の当局に雇用された者、公的サービスの職務を担う者が違法な差別を行った場合、自然人に対するものであれ、法人、集団、コミュニティに対してであれ、特に厳しい刑罰を科すとしている。一月以上三年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。