Monday, August 21, 2017

実践国際人権法講座第4回 人種差別撤廃条約の日本への勧告

市民のための実践国際人権法講座第4回

人種差別撤廃条約の日本への勧告

日時:9月23日(土)18時~20時30分(開場17時40分)
場所:吉祥寺南町コミュニティセンター・多目的ホール
(吉祥寺駅から徒歩10分)
講師:前田 朗
参加費:500円

主催:沖縄と東アジアの平和をつくる会


「人種差別」とは人種、皮膚の色、民族的,種族的出身などに基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先のことで、政治的、経済的、社会的、文化的などの分野における人権及び基本的自由を享有、行使することを妨げ、害する目的や効果を持つ差別のことです。人種差別撤廃条約は1965年、国連総会で採択され、日本は1995年にこれを批准しました。
しかし、今なお日本には在日コリアン、アイヌ民族や沖縄/琉球、部落に対する差別、ヘイトスピーチなど、さまざまな人種差別が存在しています。
日本政府はこれらの人種差別をなくすための施策について終始消極的です。これに対して、人種差別撤廃条約の下で作られる人種差別撤廃委員会はこれらの差別をなくし、人種差別を日本の国内法で禁止し、処罰するとともに、マイノリティの権利を保障することを勧告してきました。
日本国内の状況を見てみると、7月28日には、大阪地裁が大阪朝鮮高級学校を無償化の適用対象外とした国の処分を取り消し、無償化の適用を義務付ける判決を出しました。判決では、教育の機会均等とは無関係な、外交的・政治的意見に基づき、無償化から外した行為を違法としました。
この判決を足がかりにして、在日コリアンや朝鮮学校に対する差別や今なお続く植民地主義を日本社会から清算していかなくてはなりません。そのためにも、人種差別撤廃条約を活用することができるでしょう。
 今回の講座を通じて、人種差別撤廃条約とその委員会の勧告を学び、人種差別のない社会を実現するために何ができるかを一緒に考えましょう。